職場意識改善計画WORKPLACE IMPROVEMENT

WORKPLACE IMPROVEMENT職場意識改善計画

当社は、社員のワークライフ・バランスを実現するため、「職場意識改善計画」を策定し実施しています。

取組事項 具体的な計画
1.実施体制の整備のための措置
①労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 事業場内における話し合いの機会を持つ為に、労使間で集まる機会を利用して、労働時間等設定改善について話し合います。 また、労働時間等の改善のための委員会を設置します。委員会のメンバーは社長、管理職代表一名、及び従業員代表の1名とします。
② 労働時間等に関する個々の苦情、意識及び要望を受け付けるための担当者の選任 ・ 職場意識改善計画を推進していくリーダーとして、管理職 より「職場意識改善担当者」を1名選任します。
・ 同担当者の選任を従業員に周知し、職場意識改善計画を 推進する体制を進めます。
・ 担当者は従業員からの労働時間などに関する苦情・意見・ 要望などの聞き取りを行います。
2.職場意識改善のための措置
① 労働者に対する職場意識改善計画の周知 従業員が集まる場所で改善計画について社長より説明します。 更に事務所の掲示板に職場意識改善計画の周知を図るためのポスターを貼り、改善への意識を高めていきます。
② 職場意識改善のための研修の実施 労働時間などの設定の改善に向けた職場意識改善の必要性等について管理職全員に対して周知を図るため、職場意識改善のための研修・説明会を期間中1回以上実施し、管理職に対する同計画の理解と周知徹底を図ります。
3.労働時間等の設定の改善のための措置
① 次有給休暇の取得促進のための措置 年次有給休暇の取得により、正常な運営に支障をきたさないよう協力して全員がばらつきなく、有給休暇を取得しやすい仕組みを作ります。
② 所定外労働時間削減のための措置 職場意識改善計画の全員への周知、管理職への研修・説明を実施し、労働時間に対する意識改革を行います。 また、今後の所定外労働時間の予測を立てるとともに、実績と比較していきます。
③ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 業務の実態や従業員の事情・要望などを考慮した上で、短時間正社員制度の導入を検討します。
④ 労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 現行の措置が適切か従業員と管理職から聞き取りを行い、今後の取るべき措置を検討し実施します。
4.制度面の改善のための措置 ・1ヶ月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金を 50%以上に引き上げます。 ・年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入します。 ・年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度を導入します。